サラリーマンの場合、
一般の生命保険料は本年中に支払った
一契約の保険料の金額が9,000円を超えるもの、
また個人年金保険料は金額の多少にかかわらずすべてのものについて、
生命保険会社の発行する生命保険料控除証明書を
「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して
勤務先に提出することで、
年末調整により生命保険料控除を受けることができます。
給与天引きにより保険料を払い込まれている場合では、
「給与所得者の保険料控除申告書」に給与支払者の
確認印をもらうことで、証明書の提出が
省略できることになっています。
確定申告をされている方の場合は、
一般の生命保険料にあっては本年中に支払った
一契約の保険料の金額が9,000円を超えるもの、
また個人年金保険料は金額の多少にかかわらずすべてのものについて、
生命保険会社等の発行する生命保険料控除証明書を
所得税の確定申告書に添付して
翌年2月16日から3月15日までの
確定申告期間中に所轄税務署に申告することで、
生命保険料控除を受けることができます。
(所法 76①)
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