生命保険料控除は、
日本国居住者だけが受けることを認められています。
1年以上海外勤務になると非居住者扱いとなり、
税の負担は国外で行われることになります。
出国の前日までに支払われた給与については、
国内において年末調整が行われますので、
出国前までの保険料は控除の対象となります。
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