年の途中で契約者が亡くなられた場合、
サラリーマンの場合であれば、
それまでに支払われた給与について年末調整が行われ、
また、サラリーマン以外の確定申告をされていた方であれば、
それまでの所得に対して準確定申告書を相続開始があった
翌日から4ヶ月を経過した前日までに提出することになっています。
この時に控除を受けることになりますので、
亡くなられた方の名義の証明書でも手続きが可能です。
———————————————————————–
【生命保険料控除Q&A】では解決されない
生命保険料控除に関するご質問がありましたら
直接、「無料保険相談」からご相談ください。










