法人契約の保険を個人契約にする場合に
名義変更日時点の解約払戻金相当の金額を法人に支払って、
契約の権利を買い取ることがあります。
この契約の買い取り時に法人に支払った金額は、
遡及して生命保険料控除の対象にできるのか?
というご質問です。
名義変更により買い取った解約払戻金相当額の金額は、
保険契約の権利を買い取るために支払ったものであり、
生命保険料として支払ったものではありません。
そのため、生命保険料控除の対象にはなりません。
生命保険料控除の対象になる保険料は支払った時の現況において、
その保険金等のすべてが自己または自己の配偶者その他の親族である
生命保険契約にかかる保険料とされています。
(所基通 76-1)
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