個人年金保険特集
2012年から大きく変わる生命保険料控除制度
平成22年税制改正では、生命保険料控除の仕組みが変わります。
特に生命保険の見直しを考えている方や個人年金保険をご検討の方は、平成23年12月31日までのご契約と平成24年1月1日のご契約とでは大きく変わってきます。
*個人年金保険料控除が受けられるのは「個人年金保険料税制適格特約」を付加されている契約に限ります。
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現在の生命保険料控除
2011年までの生命保険料控除では、生命保険料控除(死亡保険、がん保険、医療保険、介護保険等)と個人年金保険料控除に分かれており、それぞれ最高限度額5万円が控除されています。
生命保険料控除で年間支払保険料が10万円を超え、年金タイプのもので年間支払保険料が10万円超えると、年間にそれ以上の保険料を支払っていたとしても、それぞれ最高限度額は5万円なので、生命保険料控除として利用できる最高額は10万円ということになります。
詳しくは国税庁ホームページへ
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控除額が変わります
生命保険料控除が12万円に!
平成22年税制改正において、生命保険料控除の最高額は10万円から生命保険料控除の最高額は12万円に上がることとなりました。
生命保険料控除が適用できるのは、今まで2つでしたが、今後は3つのタイプに分かれたのが今回の改正の大きな特長です。
生命保険料控除は、死亡保障タイプ、個人年金保険タイプ、そして介護医療保険タイプのものが付け加えられることとなりました。
それぞれの保険タイプに対して、最高限度額4万円が控除されるということになりました。
平成23年までは、5万円×2タイプ=10万円
平成24年以降は、4万円×3タイプ=12万円

従来から加入していた保険には経過措置
平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、生命保険料控除の最高限度額を5万円のままとする経過措置があります。
税制改正が保険の見直し、契約の時期に影響を与えるというわけです。
①平成23年12月31日以前に締結した保険契約
②平成24年1月1日以降に締結した保険契約
この2つの契約では生命保険料控除の取り扱いが異なります。
ですので、生命保険の見直しを考えられる際には、この経過処置をうまく活用されるのが一つのポイントとなってきます。
そこで、今回の特集のテーマとなる「個人年金保険」です。
平成23年中に個人年金保険にご契約をされると、今までの生命保険料控除がご利用いただけますので、控除額は5万円まで利用できます。
ところが、平成24年以降にご契約となると新しい生命保険料控除が適用となりますので、控除額は4万円と減ってしまいます。
もちろん、保険加入の決め手は保険料控除だけではありませんが、もしご自身で将来への備えとして「個人年金保険」をご検討されているのなら、今年中のご加入がお勧めです。
*今回は、所得税の控除について記載していますが、住民税の控除も別途ご利用いただけます。
個人年金保険について詳しくは商品ページへ
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